» 2012 » 2月

(「災害に対するリスクマネジメント その1」より続く)

被害が甚大な災害が起った際には、会社の建物や重要書類が失われたり、主要な取引先が被災したため、通常業務が難しくなるといったケースもでてくるでしょう。会社の建物の耐震強度を再度確認し、重要書類に関しては出来る限り電子化して事業所とは別の場所にバックアップを保管しておくなどの対応が必要です。
東京都豊島区の区役所では、2009年7月から「総合文書管理システム」というシステムを本格運用しており、文書の作成段階から、起案、決裁、施行、公開、保管に至るまでのサイクルをすべて一元的に管理できる体制を築いています。さらにこのシステム導入から半年で起案文書の電子化率99%を達成したとのこと。このようにほぼすべての書類を電子化しておけば、バックアップを事業所とは別の場所に保管することも容易に行うことができ、通常業務においてもスペースをより有効に活用することができるでしょう。
また、災害後も事業を継続させるためには主要取引先への対応が非常に重要となります。阪神淡路大震災の際、ある製造業者は自社の生産ラインがストップしたため、ライバル企業に代わりに生産してもらうことで取引先への影響を最小限に抑えることができ、自社設備復旧後の取引再開もスムーズに行えたといいます。このように、災害後のスムーズな事業再開のためにも、同業他社や取引先との間で災害時の対応を予め話しておくことが大切です。
中小企業庁のHPには、企業のBCP(事業継続計画)作成に役立つ情報が掲載されています。このようなものも活用しつつ、災害に対するリスクマネジメントを改めて考えてみてはいかがでしょうか。(了)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

私たちが住む日本は4つのプレート(ユーラシアプレート、北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート)が折り重なった地点にある世界有数の地震大国です。

17年前に起きた「阪神淡路大震災」や昨年起こった「東日本大震災」は、未だ記憶に新しいところですが、今後、またこのような大震災がいつ起こるかわかりません。これらの災害を教訓に、企業として今後災害が起った際の対応を事前に検討しておくことが重要です。
災害が起っても事業を継続していくには、どのような行動が必要になるのでしょうか。
まず第一に自社の従業員に対する安全の確保を行うことがあげられるでしょう。東日本大震災においては、首都圏においても固定、携帯問わず電話がつながりにくくなり、交通ダイヤも混乱したため、帰宅困難者も多く発生しました。従業員の安全確保に関しては、防災マニュアルの作成と全従業員に対する落としこみが効果を発揮するでしょう。
優れた接客サービスが有名なザ・リッツ・カールトン・ホテルではクレド(経営理念)を書き記した名刺サイズの「クレドカード」を従業員が常時携帯し、頻繁に読み返すことで高度な接客サービスを作り上げたといいます。このケースを見本に、従業員が常時携帯できる災害時の行動マニュアルを作成し、緊急時の連絡手段等を記したカードなどを作成することで、安否確認をスムーズに行うことが可能になると考えられます。(つづく)
(記事提供者:(株)税務研究会 税研情報センター)

◆平成25年春入社の新規採用始まる  来年春の新卒採用が12月1日より始まっていますが、今年卒業予定者の内定率は約7割と依然として厳しい就職環境が続いています。さらに円高や震災の影響もあり、今後も厳しい状況が続く事が予想されます。  厚労省では従来から運用されていた既卒者を採用する事業者向けの2つの奨励金、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金と3年以内既卒者トライアル雇用奨励金について、平成23年度末までの予定を延長する事にしました。
◆3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金  これは平成21年3月以降大学等を卒業後安定した就労経験がない者を正規雇用した場合に支給され、2つの種類があります。 ①基本の奨励金  延長内容は対象労働者につき平成24年6月末までにハローワークからの紹介を受け、同年7月末までに雇い入れた場合に対象となります。支給額は正規雇用から6ヶ月後に100万円が、雇用保険適用事業所単位で1事業所当たり1回支給されます。 ②東日本大震災特別措置  延長内容はハローワークに震災特例求人(被災者で3年以内の既卒者)を提出し平成25年3月までにハローワークからの紹介を受け同年4月までに正規雇用として雇い入れた場合に対象となります。支給額は120万円が、雇用保険適用事業所単位で最大10回(特例対象者10人まで)が支給されます。
◆3年以内既卒者トライアル奨励金  これは平成21年3月以降に大学等、高校、中学校を卒業後、安定した就労経験がない者を正規雇用に向けて育成する為、有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後正規雇用に移行させた場合に支給されます。 ①基本の奨励金  平成24年6月末までにハローワークからの紹介で同年7月までに雇い入れた場合、有期雇用期間(原則3ヶ月)について1人つき10万円、その後正規雇用から3ヵ月後に50万円を支給。 ②東日本大震災特例措置  ハローワークに震災特例求人を提出し平成25年3月までに紹介を受け同年4月までに雇い入れた場合、有期雇用期間について1人10万円、正規雇用後3ヶ月後に60万円支給されます。

国税庁

 2012年度税制改正において、法人課税では、企業グループ間で多額の利子を支払うことで意図的に所得を圧縮する課税逃れを防ぐため、過大支払利子税制が導入されます。  これは、法人が海外の関連者に支払う利子(「純支払利子等」)のうち損金算入できる額に上限を設け、課税所得に減価償却費などを加えた「調整所得金額」の50%までとします。
関連者に対する純支払利子等の額は、関連者支払利子等の合計額から、これに対応するものとして計算した受取利子等の額を控除した残額とします。  「調整所得金額」は、当期の所得金額に、関連者純支払利子等、減価償却費などを加算し、貸倒損失等の特別の損益を加減算するなどの調整を行った金額とします。  この改正は、2013年4月1日以後に開始する事業年度について適用されますので、該当されます方はご注意ください。
※関連者の範囲  その法人との間に直接・間接の持分割合50%以上の関係にある者や実質支配・被支配関係にある者、これらの者による債務保証を受けた第三者等をいいます。
(注意)  上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

2011年度改正(消費税)においては、 ①免税事業者の要件の見直し ②いわゆる「95%ルール」の見直し ③還付申告書に係る添付書類の提出義務化 ④消費税の不正受還付罪の未遂罪の創設 などの見直しが行われております。    ①については、改正前は当期の扱いは前々期の課税売上高のみで判定することから、前期に売上高が急増しても、課税事業者となるのは翌期でしたが、課税売上高が上半期において1,000万円を超える場合には、その翌期から課税事業者となりました(但し、売上高に代えて支払給与の額で判定も可能です)。  こちらは、その年または事業年度が2013年1月以後に開始するものについて適用されます。
②については、非課税売上に対応する仕入については仕入税額控除を認めないのが原則ですが、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合は、全ての仕入れについて仕入税額控除を認めるものです。  改正では、事業者の事務負担に配慮する観点から講じられている制度の趣旨に鑑み、この制度の対象者が、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定され、2012年4月以後に開始する事業年度から適用されます。
③については、消費税の還付申告の際、消費税の確定申告書に添付する「仕入税額控除に関する明細書」の提出は任意であるため、強制力がなく、提出を拒否する事業者もいましたが、不正還付防止のための内部審査を強化するため、「仕入税額控除に関する明細書」の記載内容を充実させたうえで、その提出を法令で義務化されました。  こちらは2012年4月以後に提出する還付申告書について適用されます。
④については、消費税の不正受還付罪の未遂罪が創設され、かねてより、架空仕入れを偽装するなどの方法で、虚偽の還付申告を行う事例が発生していましたが、消費税法の不正受還付罪には未遂罪を処罰する規定がなく、実際に還付金の受領がない限り処罰されませんでした。  そこで、悪質な不正還付請求事案に対処するため、不正受還付の未遂罪を創設されました。こちらは2011年8月30日以後にした違反行為についてすでに適用されております。  今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)  上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編からのつづき)
延滞税は、3月16日から5月15日までの2ヵ月間は年4.3%、それ以降は年14.6%の割合でかかってしまいますので、期限内に納税してください。  たとえ勘違いであっても、期限後申告となれば無駄な税金を納めることになってしまいます。
ところで、振替納税制度は、一度振替納税を選択してしまえば、次年度以降も特段の手続きをしないでも継続して利用できることはよく知られておりますが、「振替納税は税目ごとに利用する、しないを選択できるようになっている」ことを知らない納税者が結構みえるようです。  つまり、所得税の振替納税を利用していても、消費税及び地方消費税については別途、手続きをしないと振替納税が利用できないことになりますので、該当されます方は、一度ご確認ください。  例えば、消費税の新規課税事業者となった納税者が、消費税の振替納税を希望する場合には、4月2日(月)までに、税務署または金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要がありますので、くれぐれもご注意ください。
(注意)  上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

確定申告は税金を納めてはじめて完了しますので、最後まで油断しないようにしてください。  所得税の納期限は申告期限と同じ3月15日(木)、消費税は4月2日(月)までとなっております。税務署から納付書の送付や納税通知書などのお知らせはありませんので、納期限までに最寄りの銀行や郵便局、所轄税務署に出向き納付しなければなりません。  納期限までに納税できませんと、納期限の翌日から完納の日までの間の延滞税と本税をあわせて納付することになりますので、くれぐれもご注意ください。
また、振替納税を利用している人は、確実に銀行口座から引き落されるよう、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替日の前日までに納税額に見合う預貯金額を用意してください。  今年の振替日は、所得税が4月20日(金)、消費税及び地方消費税が4月25日(水)となっております。振替納税についても、残高不足などで振替ができなかった場合には、納期限までさかのぼってその翌日から延滞税がかかります。
(後編へつづく)
(注意)  上記の記載内容は、平成24年2月3日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

◆「せどり」って何?  「せどり(「競取り(糶取り)」、または「背取り」とは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人(三省堂 大辞林より)』  現在この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売すると言うものです。  古書に限らず、CDやDVDやゲームソフトもその対象となっております。
◆ネット上では花盛り  インターネットで「せどり」を検索すると、片手間で儲かると言った誘いの文句や入門の手引きと言った「せどり」を副業とする人を対象とした様々な商品が、目白押しです。しかし実際は、古書を仕入、インターネット上に出品し、同業者の動向を見て販売価格を改定し、販売できたら梱包し出荷すると言う一連の手続きは、かなり手間と時間がかかるようです。
◆「せどり」収入の確定申告は  一般にサラリーマンの副業としておこなっている場合は、「せどり」による所得(収入から経費を引いた利益)が20万円を超える場合は確定申告義務が生じます。  この場合の申告方法は、事業所得とするか、雑所得とするかで、その取り扱いが違います。
◆事業所得として申告するには  開業届けを事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務署長に届ける必要があります。事業所得の場合は、赤字であれば、赤字を給与等の他の所得から控除できます。同時に青色申告届けも提出しておけば、利益が出た場合に青色申告控除(10万円又は65万円)も受けられます。しかし、制度会計に則った帳簿の作成が必要です。
◆雑所得の場合は  事業所得のような手間はかかりませんが、赤字の場合は、所得は0とみなされます。また青色申告は出来ませんので、当然青色申告控除もありません。  開業届けを出して、事業所得として申告したとしても、実態が事業でないと認定されると、雑所得となります。その基準は明確ではありませんが、サラリーマンの副業は雑所得と言うのが、税務署の一般的な見解です。ご留意下さい。

マイカーや自転車で通勤している社員の給与に通勤手当を加算する場合、通勤距離に応じて一定限度額まで非課税になりますが、平成23年度税制改正でこの非課税限度額が縮小されています。
電車やバスなどの交通機関を利用している場合は、最高限度を10万円として、1カ月当たりの合理的な運賃・料金が非課税限度額になります。これに対してマイカー通勤者の非課税となる1カ月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った距離)に応じて決まります。この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は、超える部分の金額が給与として課税されます。
マイカー通勤者の通勤手当の課税には昨年まで特例が設けられていました。片道の通勤距離が15キロメートル以上の社員については、「電車・バスなどで通勤している」とみなしたときの通勤定期券1カ月当たりの金額が非課税限度額を超える場合、その金額を限度額とすることができました。利用できる交通機関がないときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額を運賃相当額として判定していました(10万円が限度)。しかし、平成23年度税制改正でこの特例は廃止。これによって、例えば通勤距離が35~45キロメートルで運賃相当額が2万5千円だった場合、以前は2万5千円を非課税にすることができましたが、今回の改正により、2万900円までは非課税、残りの4千100円は給与として課税対象となります。 <情報提供:エヌピー通信社>

国税庁

(前編からのつづき)
前事務年度と比べますと、調査件数は15.3%、不正件数も12.3%それぞれ減少しており、調査による追徴税額は57.7%減少しておりますが、今後とも消費税不正還付の調査は重点的に行われると見られております。
事例としては、架空の資産を計上し消費税を不正還付したリサイクル業を営むA社が挙がっております。  A社は、新規事業の開始に伴い、実際は高額の機械装置をリースで導入したのに、帳簿等を改ざんし、自社の機械装置として架空資産を計上。資産の取得費の全額を課税仕入れとして計上し、消費税を不正に還付する申告をしていました。
なお、2011年度税制改正では、消費税の不正還付の未遂について処罰規定を創設したほか、2012年4月から還付申告では任意でした「仕入控除税額に関する明細書」の添付を義務化し、同明細書に関しては、 ① 課税資産の譲渡等に関する事項 ② 輸出取引等に関する事項 ③ 課税仕入れに係る支払対価の額等及び資産譲受けに係る取得価額の合計額の明細や課税仕入れ等の税額の合計額なども記載することとされております。
(注意)  上記の記載内容は、平成24年1月16日現在の情報に基づいて記載しております。  今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。